外国人の方のためのVISA・在留資格・永住権サポート

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日本で暮らす、働く、家族と過ごす。
そんなあなたの夢を叶えるために、京都法務行政書士事務所がサポートいたします。

こんなお悩みをお持ちではありませんか?

  • 愛する家族を日本に呼び寄せたいけれど、ビザの手続きが複雑でわからない。
  • 仕事で忙しく、入国管理局に行く時間がない。
  • 日本でビジネスを始めたいが、必要な手続きや書類がわからない。
  • 永住権を取得したいが、許可される見込みがあるのか不安。
  • 自分でビザ申請をしたが、不許可になってしまった。
  • 大学卒業後も日本で働き続けたい。
  • 外国人と結婚し、日本で一緒に暮らしたい。
  • 外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せたい。
  • 日本人の配偶者と離婚することになった。
  • 申請に必要な書類をどのように準備すれば良いのかわからない。

ビザや永住権の取得は、複雑な手続きや専門的な知識が必要となるため、ご自身で進めるのは大変な労力と時間を要します。

「自分一人で手続きを進めようとしたけれど、あまりの複雑さに挫折してしまった…」

そんな経験をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか?

京都法務行政書士事務所は、豊富な経験と実績を持つ行政書士が、あなたのビザ・永住権取得をサポートいたします。

VISA・在留資格について

VISA(査証)とは

日本へ入国するには?ビザ(査証)の基礎知識

外国籍の方が日本へ入国する際、原則として有効なパスポートとビザ(査証)が必要です。ただし、短期滞在目的で特定の国籍の方(査証免除国)は例外となります。

ビザ(査証)は、お住まいの国にある日本の大使館や領事館で申請し、発行されます。

審査では、あなたのパスポートが有効なものであること、そして日本への入国に問題がないかが確認されます。これらの条件を満たす場合に、ビザ(査証)が発行されます。

ビザ(査証)は、日本の入国審査官に対して「この外国人は日本への入国に適しています」と推薦する書類のようなものです。入国審査官は、このビザ(査証)を参考に、最終的な入国許可を判断します。

在留資格とは

日本での活動を許可する「在留資格」とは?

日本に入国するためには、パスポートとビザ(査証)だけでなく、「在留資格」という許可も必要です。

この在留資格とは、日本国内でどのような活動ができるのか、どのような身分で滞在できるのかを定めたものです。許可された活動以外は行うことができません。

在留資格は大きく分けて、「就労系」と「身分系」の2つに分類できます。

就労系の在留資格

就労系の在留資格は、専門的な知識や技術、技能を持つ外国人が、その能力を活かして日本で働くための資格です。これらの資格は、日本の産業や社会に必要な人材を受け入れることを目的としています。

専門性が必要不可欠

就労系の在留資格は、許可された特定の分野での活動のみが認められます。そのため、学歴、職務経験、資格などが厳しく審査されます。

例えば、

  •  高度専門職
    • 高度な専門知識や技術、豊かな経験を持つ研究者、技術者、経営者などが対象です。日本の経済成長に貢献することが期待されています。
  • 技能
    • 熟練した技能を持つ外国人が対象です。例えば、外国料理のシェフ、スポーツトレーナーなどが該当します。長年の経験によって培われた技能が重視されます。
  • 技術・人文知識・国際業務
    • ITエンジニア、通訳・翻訳者、デザイナーなど、専門的な知識や技術、または国際的な業務に従事する外国人が対象です。大学や専門学校での学習歴、または実務経験が求められます。

許可された活動のみ

就労系の在留資格は、許可された活動内容が厳格に定められています。そのため、許可された活動以外の仕事を行うことはできません。

例えば、ITエンジニアとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得た場合、プログラミングやシステム開発などの業務には従事できますが、工場での単純作業や、コンビニエンスストアでの接客業務などは行うことができません。

また、在留期間中に転職する場合、転職先の業務内容が在留資格の範囲内である必要があります。もし、在留資格の範囲外の業務に従事する場合、在留資格の変更許可申請が必要となります。

日本社会への貢献

就労系の在留資格を持つ外国人は、それぞれの専門性を活かし、日本の経済や文化の発展に貢献することが期待されています。そのため、専門的な知識や技術だけでなく、日本社会に適応する能力や、日本人とのコミュニケーション能力も重要視されます。

身分系の在留資格

日本国籍を持つ方、または永住権を持つ方との関係に基づいて与えられる資格です。これは、家族として日本で共に生活を送ることを目的としています。

例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人と婚姻関係にある外国人に与えられます。この資格を得ることで、日本人はもちろん、配偶者である外国人も安定した生活を送ることができます。また、日本人と結婚した外国人の連れ子も、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在できる場合があります。

身分系の在留資格は、単に家族と日本で暮らすための資格だけではありません。以下のような活動も行うことができます。

  • 就労制限がないため、自由に働くことができます。
  • 日本の医療保険や年金制度に加入できます。
  • 子供は日本の学校に通うことができます。

このように、身分系の在留資格は、日本で安定した生活を送るための基盤となります。

しかし、身分系の在留資格を得るには、様々な条件を満たす必要があります。例えば、婚姻関係が真正であること、安定した生活を送るための経済力があることなどが求められます。これらの条件を満たすためには、専門的な知識と経験が必要です。

京都法務行政書士事務所では、就労系・身分系の在留資格取得をサポートいたします。お客様の状況を丁寧にヒアリングし、必要な書類の準備から申請手続きまで、トータルでサポートいたします。